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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第15の5条(共済契約者等に対する情報の提供)

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十五条の九において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。 ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。 3 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称 二 自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別 三 その他農林水産省令で定める事項