水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第224条(届出事項等)
法第百二十六条第十二号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合若しくはそれらの子会社が担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第百二十六条第三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。) 二 第一号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容の変更(本店の所在地の変更にあっては、変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第百二十六条第四号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第五号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 三 連合会若しくはその子会社が担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第百二十六条第九号の規定により届出をしなければならない場合を除く。) 四 前号に規定する子会社(新規事業分野開拓会社の子会社を除く。)が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容の変更(本店の所在地の変更にあっては、変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第百二十六条第十号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第十一号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 五 共済事業実施組合が第七条第一項各号のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社の子法人等又は関連法人を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合 六 共済事業実施組合の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合 七 共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合又はそれらの子会社が、他の会社(外国の会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該組合の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。) 八 共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合又はそれらの子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合 九 共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合又はそれらの子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該組合の子会社を除く。)又は当該組合の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)がその業務内容を変更することとなった場合 十 連合会又はその子会社が、他の会社(外国の会社及び新規事業分野開拓会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該連合会の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。) 十一 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合 十二 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該連合会の子会社を除く。)又は当該連合会の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となった場合 十三 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該連合会の子会社を除く。)又は当該連合会の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となった場合(前号に掲げる場合を除く。) 十四 共済事業実施組合(信用事業実施組合を含む。)が異常危険準備金について第五十八条第七項に規定する農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合 十五 共済事業実施組合(共同事業組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、共済事業実施組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして農林水産大臣が定める金銭の消費貸借をいう。同号において同じ。)による借入れをしようとする場合 十六 共済事業実施組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) 十七 組合(信用事業実施組合を除く。)、当該組合の子会社又は共済代理店(第三項において「組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあっては、当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2 前項第十一号に掲げる場合において、法第百条の三第一項第五号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3 第一項第十号から第十三号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
4 第一項第十四号に掲げる場合の届出は、決算書類の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。
5 第一項第十七号に規定する不祥事件とは、組合等又はその使用人その他の従業者(組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 組合の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為 三 準用金融商品取引法第三十八条第二号から第六号まで若しくは第九号又は第三十九条第一項の規定に違反する行為 四 法第十五条の五、第十五条の六又は第十五条の九(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為 五 第四十条の二第一項の規定に違反する行為 六 準用保険業法第三百七条第一項第三号に該当する行為 七 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、組合の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 八 その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
6 前項に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に行わなければならない。
7 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第七号から第十三号までの議決権について準用する。