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保険業法平成七年法律第百五号

第307条(登録の取消し等)

内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 特定保険募集人が第二百七十九条第一項第一号から第三号まで、第四号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)、第十号若しくは第十一号のいずれかに該当することとなったとき、又は保険仲立人が第二百八十九条第一項第一号から第三号まで、第四号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)若しくは第十号のいずれかに該当することとなったとき。 二 不正の手段により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を受けたとき。 三 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。 2 内閣総理大臣は、特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定保険募集人又は保険仲立人から申出がないときは、当該特定保険募集人又は保険仲立人の登録を取り消すことができる。 3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 保険業法 第40条 (社員総会検査役選任請求権) 準用 保険業法 第47条 (総代会検査役選任請求権) 引用 農業協同組合法 第11の25条 引用 水産業協同組合法 第15の10条 (共済代理店に関する保険業法の準用) 引用 保険業法 第272の4条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第272の33条 引用 保険業法 第279条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第289条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第291条 (保証金) 引用 保険業法 第317の2条 引用 保険業法施行令 第49条 (保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 保険業法施行規則 第85条 (届出事項等) 引用 保険業法施行規則 第166条 (外国保険会社等の届出事項等) 引用 保険業法施行規則 第192条 (免許特定法人の届出) 引用 保険業法施行規則 第211の55条 (届出事項等) 引用 保険業法施行規則 第239条 (登録の取消しの公告) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 農業協同組合法施行規則 第231条 (届出事項等) 引用 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第28条 引用 水産業協同組合法施行規則 第224条 (届出事項等) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第6条 (認可審査基準) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第68条