保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の55条(届出事項等)
法第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 少額短期保険業者である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 二 少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査等委員(少額短期保険業者の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険業者の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(少額短期保険業者の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 二の二 役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 二の三 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 二の四 会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 三 少額短期保険業者を子会社とする者に変更があった場合 四 その子会社が名称若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第二百七十二条の二十一第一項第二号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 四の二 その子会社が本店の所在地を変更した場合 五 第二百十一条の三十六第三項各号に掲げる者のいずれかに該当する者(次号及び第七号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合 六 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合 七 少額短期保険業者の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合 八 第二百十一条の四十六第一項第二号に規定する異常危険準備金について同条第二項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合 九 少額短期保険業者が第二百十一条の四十六第一項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官等に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合 十 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合 十一 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) 十二 削除 十三 会社法第百五十六条第一項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合 十四 少額短期保険業者、その子会社又は業務の委託先(第四項において「少額短期保険業者等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該少額短期保険業者が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合 十五 第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
2 少額短期保険業者は、法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3 第一項第八号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
4 第一項第十四号に規定する不祥事件とは、少額短期保険業者等、少額短期保険業者等の役員若しくは使用人(少額短期保険募集人である者を除く。)、少額短期保険業者等(少額短期保険業者の業務の委託先を除く。)の少額短期保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 少額短期保険業者の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為 三 法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、少額短期保険業者の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 その他少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5 第一項第十四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を少額短期保険業者が知った日から三十日以内に行わなければならない。