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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の36条(業務報告書等)

法第二百七十二条の十六第一項に規定する業務報告書は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、少額短期保険業者である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十六号の十七により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。 2 法第二百七十二条の十六第二項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、特定少額短期保険業者(同項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、特定少額短期保険業者である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十六号の十八により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。 3 法第二百七十二条の十六第三項において準用する法第百十条第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第二百十一条の三十八において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。 一 当該特定少額短期保険業者の子法人等 二 当該特定少額短期保険業者の関連法人等 4 第五十九条第四項及び第五項の規定は法第二百七十二条の十六第三項において準用する法第百十条第二項に規定する中間業務報告書又は業務報告書の提出について、第五十九条第六項及び第七項の規定は少額短期保険業者が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び中間連結財務諸表」と、「別紙様式第六号の三」とあるのは「別紙様式第十六号の十九」と、同条第五項中「、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び連結財務諸表」と、「別紙様式第七号の三」とあるのは「別紙様式第十六号の二十」と、同条第六項中「第一項、第二項、第四項又は第五項」とあるのは「第二百十一条の三十六第一項若しくは第二項又は同条第四項において準用する第五十九条第四項若しくは第五項」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官(令第四十八条の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。