保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第48条(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)
長官権限のうち次に掲げるもの(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)に係るものに限る。)は、少額短期保険業者の本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第十七条の二第三項、第五十五条の二第五項、第五十七条第五項、第八十条第一項、第九十六条の十第一項及び第百五十三条第一項の規定による認可 二 法第百六十七条第一項の規定による認可(保険会社を当事者としない合併に係るものに限る。) 三 法第百七十三条の六第一項の規定による認可(保険会社を当事者としない会社分割に係るものに限る。) 四 法第百七十四条第一項及び第四項の規定による清算人の選任 五 法第百七十四条第八項の規定による届出の受理 六 法第百七十四条第九項の規定による清算人の解任及び選任 七 法第百七十四条第十二項の規定による登記の嘱託 八 法第百七十五条第二項の規定による決定 九 法第百七十六条の規定による書類の受理 十 法第百七十八条において読み替えて適用する会社法第五百条第二項(法第百八十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による許可 十一 法第百七十九条第一項の規定による命令 十二 法第百八十二条第六項の規定による認可 十三 法第二百四十一条第一項の規定による命令 十四 法第二百四十一条第三項の規定による申出の受理 十五 法第二百四十二条第二項の規定による保険管理人の選任 十六 法第二百四十二条第三項の規定による命令 十七 法第二百四十二条第四項の規定による保険管理人の選任及び解任 十八 法第二百四十二条第五項の規定による通知及び公告 十九 法第二百四十四条第一項(法第二百四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び登記の嘱託 二十 法第二百四十五条の規定による認可 二十一 法第二百四十六条の規定による命令 二十二 法第二百四十六条の二の規定による報告の受理 二十三 法第二百四十七条第一項及び第五項の規定による命令 二十四 法第二百四十七条第二項及び第四項の規定による承認 二十五 法第二百四十七条の五第一項の規定による承認 二十六 法第二百四十八条第一項の規定による取消し 二十七 法第二百五十条第五項、第二百五十四条第四項及び第二百五十五条の二第三項の規定による認可 二十八 法第二百七十一条第二項の規定による意見の陳述 二十九 法第二百七十三条第一項第五号の規定による承認
2 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者(法第二百七十二条第一項の登録を受けようとする者を含む。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第二百七十二条の二第一項の規定による登録申請書の受理 二 法第二百七十二条の三第一項及び第二百七十二条の七第二項の規定による登録 三 法第二百七十二条の三第二項の規定による公衆への縦覧 四 法第二百七十二条の四第一項の規定による登録の拒否
3 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第十七号から第二十号まで及び第二十二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第二百七十二条の五第二項及び第四項の規定による命令 二 法第二百七十二条の五第三項、第五項及び第八項の規定による届出の受理 三 法第二百七十二条の六第一項の規定による承認 四 法第二百七十二条の六第二項の規定による命令 五 法第二百七十二条の七第一項の規定による届出の受理 六 法第二百七十二条の十第一項、第二百七十二条の十一第二項、第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三ただし書及び第二百七十二条の十四第二項の規定による承認 七 法第二百七十二条の十六第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第百十条第二項の規定による報告書等の受理 八 法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項及び第二項の規定による認可 九 法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第三項の規定による届出の受理 十 法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第二項の規定による意見書の写しの受理 十一 法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第三項の規定による意見の聴取 十二 法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十二条の規定による命令 十三 法第二百七十二条の十九第一項の規定による届出の受理 十四 法第二百七十二条の二十第二項及び第三項の規定による通知 十五 法第二百七十二条の二十第四項の規定による命令 十六 法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出の受理 十七 法第二百七十二条の二十二第一項(法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 十八 法第二百七十二条の二十三第一項(法第百七十九条第二項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査 十九 法第二百七十二条の二十四第一項及び第二項並びに第二百七十二条の二十五第一項の規定による命令 二十 法第二百七十二条の二十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令及び登録の取消し 二十一 法第二百七十二条の二十六第二項の規定による命令 二十二 法第二百七十二条の二十七の規定による登録の取消し 二十三 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等を含む。次号において同じ。)を移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)とする保険契約の移転に係るものを除く。) 二十四 法第二百七十二条の三十第一項において準用する法第百四十二条の規定による認可(保険会社を当事者としない事業の譲渡又は譲受けに係るものに限る。) 二十五 法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項及び第百四十九条第二項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。)を受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。)とする業務及び財産の管理の委託に係るものを除く。) 二十六 第三十八条の五第三号及び第三十八条の八第一項第三号の規定による承認 二十七 第三十八条の六の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価 二十八 第三十八条の七及び同条第五項において準用する第三十八条の六の規定による申立ての受理、公示、通知、承認、調査、意見を述べる機会の付与及び配当表の作成
4 前項第十七号及び第十八号に規定する権限で営業所等(少額短期保険業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は少額短期保険業者の子法人等(法第二百七十二条の二十二第二項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5 前項の規定により、少額短期保険業者の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該少額短期保険業者の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
6 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第二百七十二条の三十一第一項及び第二項ただし書の規定による承認 二 法第二百七十二条の三十一第三項の規定による届出の受理 三 法第二百七十二条の三十二第一項の規定による承認申請書の受理 四 法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出の受理 五 法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認
7 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第二号及び第三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令 二 法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の求め 三 法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十三第一項の規定による質問及び立入検査 四 法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十四の規定による命令 五 法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十六第一項の規定による命令及び承認の取消し
8 前項第二号及び第三号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険主要株主の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
9 第七項第二号及び第三号に規定する権限で少額短期保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
10 少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含み、外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、少額短期保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
11 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第二百七十二条の三十五第一項及び第三項ただし書の規定による承認 二 法第二百七十二条の三十五第二項及び第四項の規定による届出の受理 三 法第二百七十二条の三十六第一項の規定による承認申請書の受理 四 法第二百七十二条の三十八の二第二項の規定による承認 五 法第二百七十二条の三十九第一項及び第四項ただし書の規定による承認 六 法第二百七十二条の三十九第二項の規定による申請書の受理 七 法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出の受理 八 法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認 九 第三十八条の十五本文の規定による届出の受理及び同条ただし書の規定による承認
12 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令 二 法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書等の受理 三 法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十七の規定による報告及び資料の提出の求め 四 法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十八第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 五 法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十九第一項及び第二項の規定による命令 六 法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の三十第一項及び第四項の規定による命令及び承認の取消し
13 前項第三号及び第四号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
14 第十二項第三号及び第四号に規定する権限で支店等(少額短期保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は少額短期保険持株会社の子法人等(法第二百七十二条の四十第二項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
15 少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
16 金融庁長官は、第一項、第三項、第七項及び第十二項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。