保険業法平成七年法律第百五号 第178条(債権申出期間中の弁済の許可) 保険業を営む株式会社の清算の場合における会社法第五百条(債務の弁済の制限)の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。