保険業法平成七年法律第百五号
第212条(外国保険会社等の清算)
外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 一 当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百五条又は第二百六条の規定により取り消されたとき。 二 当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百七十三条の規定によりその効力を失ったとき。
2 前項の規定により外国保険会社等が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。 当該清算人を解任する場合についても、同様とする。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
4 第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(第五百条を除く。)(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国保険会社等の財産についての清算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第百七十七条の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合について、第百七十五条及び第百七十九条第一項の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合(前項において準用する会社法第二編第九章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)、第七編第三章第一節及び第三節並びに第九百三十八条第一項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第二百条第一項及び第二百一条第一項の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る外国保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。 この場合において、第百七十七条第二項中「解散の日」とあるのは「当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第三項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第百七十五条中「前条第一項、第四項又は第九項」とあるのは「第二百十二条第二項」と、「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第百七十九条第一項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社等(外国相互会社を除く。)については、会社法第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。