保険業法平成七年法律第百五号 第175条(内閣総理大臣の選任する清算人の報酬) 前条第一項、第四項又は第九項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。 2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。