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保険業法平成七年法律第百五号

第179条(清算の監督命令)

内閣総理大臣は、保険会社等の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。 2 第百二十八条第一項、第百二十九条第一項、第二百七十二条の二十二第一項及び第二百七十二条の二十三第一項の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が清算保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。