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保険業法平成七年法律第百五号

第272の21条(届出事項)

少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 少額短期保険業を開始したとき。 二 その子会社が子会社でなくなったとき(第二百七十二条の三十第一項において準用する第百四十二条又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)。 三 資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。 四 定款の変更をしたとき。 五 その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。 六 その他内閣府令(金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。 2 第二条第十五項の規定は、前項第五号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった少額短期保険業者の議決権について準用する。