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保険業法平成七年法律第百五号

第142条(事業の譲渡又は譲受けの認可)

保険会社を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 保険業法 第272の30条 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用) 準用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 準用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 保険業法施行規則 第93条 (認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) 準用 保険業法施行規則 第94条 (事業譲渡等の認可の申請) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第36条 (認可取消団体に係る措置) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第38条 (事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用) 引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第106条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法 第107条 (保険会社等による議決権の取得等の制限) 引用 保険業法 第127条 (届出事項) 引用 保険業法 第211条 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用) 引用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等) 引用 保険業法 第272の14条 (少額短期保険業者の子会社の範囲等) 引用 保険業法 第272の21条 (届出事項) 引用 保険業法施行規則 第58の6条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 引用 保険業法施行規則 第211の67条 (事業譲渡等の認可の申請) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第28条 (届出事項) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第50条 (届出事項等)