保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第58の6条(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
法第百七条第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第九十六条の十第一項の認可を受けて組織変更株式交付をしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
2 法第百七条第四項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第百六条第四項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
3 法第百七条第四項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該保険会社が法第百四十二条の認可を受けて他の保険会社の事業の譲受けをした場合 二 当該保険会社が法第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
4 法第百七条第四項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該保険会社が法第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により他の保険会社の事業を承継した場合 二 当該保険会社が法第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)