保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第56条(専門子会社の業務等)
法第百六条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 次条第一項各号に掲げる業務であって、当該保険会社、その子会社(法第百六条第一項第一号から第二号の二まで及び第八号に掲げる会社に限る。)その他第四項各号に掲げる者(次項第二号及び第十七項第二号イにおいて「保険会社等集団」という。)の行う業務のために営むもの 二 次条第二項各号に掲げる業務(当該保険会社が銀行等会社(銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第二項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該保険会社が証券専門会社等(法第百六条第一項第五号に規定する証券専門会社(第五十八条の六において「証券専門会社」という。)、同項第六号に規定する証券仲介専門会社(第五十八条の六において「証券仲介専門会社」という。)又は有価証券関連業を行う外国の会社をいう。第十七項第二号ロ及び第二百十条の七第十四項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第二項第三十六号から第四十号までに掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等(法第百六条第一項第七号に規定する信託専門会社、同項第十二号ロに規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第二百八条第二項第二号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
2 法第百六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第五十二条の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第五十二条の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第十七号及び第二十六号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第十七号及び第二十六号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 二 次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であって、保険会社等集団の行う業務のために営むもの 三 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該保険会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
3 法第百六条第一項第六号及び第六号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。 一 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 二 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 三 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 四 前項第二号に掲げる業務 五 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該保険会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
4 法第百六条第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該保険会社の子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいい、当該保険会社の子会社(法第百六条第一項第一号、第二号及び第八号に掲げる会社に限る。)を除く。) 二 当該保険会社を子会社とする保険持株会社及びその子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいい、当該保険会社及びその子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)を除く。)
5 法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十項及び第十五項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
6 法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 一 中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社 二 民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 三 会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 四 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 七 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社 八 合理的な経営改善のための計画(保険会社、外国保険会社等、銀行等、保険持株会社、銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条第二項第三十五号において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号において同じ。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第二百十条の七第五項第二号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置 ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置 ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) 九 当該会社に対する金銭債権を有する保険会社及び銀行等(当該保険会社及び当該銀行等がない場合にあっては、保険会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該保険会社)並びに次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 官公署 ロ 商工会又は商工会議所 ハ イ又はロに準ずるもの ニ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 ホ 公認会計士又は監査法人 ヘ 税理士又は税理士法人 ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該保険会社の子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)及び当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。) 十 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
7 法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、保険会社又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一 保険会社及び銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該保険会社及び当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第百六条第一項第十四号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二 前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
8 法第百六条第一項第十五号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 イ 当該保険会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの ロ 当該株式会社に当該保険会社又はその子会社が出資しているもの 二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
9 第五項に規定する会社のほか、新興企業者等も、保険会社の特定子会社(法第百六条第一項第十三号に規定する特定子会社をいう。第十四項及び第十五項並びに第五十八条の七第三項において同じ。)が当該新興企業者等の出資者であり、かつ、第五項に規定する会社であった会社が新興企業者等となったときに、当該特定子会社が次に掲げるいずれかの要件に該当している場合には、当該特定子会社がその要件に該当している場合に限り、当該保険会社に係る同号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。 一 当該特定子会社が、当該新興企業者等の出資者(個人を除く。)のうち、最大出資者であること。 二 当該特定子会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人、これらであった者又は当該特定子会社が選定した者が当該新興企業者等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該特定子会社が当該新興企業者等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
10 前項に規定する「新興企業者等」とは、中小企業者であった会社であって、その事業の成長発展等により中小企業者でなくなり、かつ、中小企業者でなくなったとき以後においても次に掲げるいずれかの要件に該当しているものをいう。 一 設立の日又は新事業活動の開始の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額 ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額 二 設立の日又は新事業活動の開始の日以後二年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新事業活動に従事する者であって、研究者に該当しない者に限る。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの 三 設立の日又は新事業活動の開始の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
11 第五項に規定する会社及び第九項の規定により法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社及び第九項の規定により法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
12 第九項及び前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 この場合において、第九項及び前項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、「第百六条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
13 第九項及び第十一項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 この場合において、第九項及び第十一項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、「第百六条第一項第十五号」と読み替えるものとする。
14 第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五項、第九項若しくは第十一項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十二項において読み替えて準用する第十一項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第十一項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第五十八条の四第一項第九号、第五十八条の七第四項並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該保険会社に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険会社に係る同項第十五号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当する者に限る。以下この章並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
15 第六項及び第十二項の規定にかかわらず、保険会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一 中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権 十年 二 中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権 三年
16 法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 一 次条第二項第二十四号に掲げる業務 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
17 法第百六条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社 イ 生命保険会社 ロ 損害保険会社 ハ 少額短期保険業者 ニ 銀行 ホ 長期信用銀行 二 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社 イ 次条第一項各号に掲げる業務であって、保険会社等集団の行う業務のために営むもの ロ 次条第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十六号から第四十号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合(当該保険会社の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
18 法第二条第十五項の規定は、第六項第九号、第七項、第十一項(第十二項及び第十三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四項、第十五項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。