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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第106条(利害関係人の清算人選任請求)

法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。