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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)

再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。 一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。 ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。 二 再生計画が遂行される見込みがないとき。 三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。 四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。 3 第百十五条第一項本文に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。 4 再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、第百十五条第一項本文に規定する者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。 5 前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 民事再生法 第220条 (再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の9条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の9条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の10条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 金融商品取引法施行令 第18の9条 (届出期間の変更事由) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 民事再生法 第169条 (決議に付する旨の決定) 引用 民事再生法 第201条 (住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等) 引用 民事再生法 第202条 (住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等) 引用 民事再生法 第211条 (簡易再生の決定) 引用 民事再生法 第217条 (同意再生の決定) 引用 民事再生法 第230条 (再生計画案の決議) 引用 民事再生法 第231条 (再生計画の認可又は不認可の決定) 引用 民事再生法 第238条 (通常の再生手続に関する規定の適用除外) 引用 民事再生法 第241条 (再生計画の認可又は不認可の決定等) 引用 民事再生法 第245条 (通常の再生手続に関する規定の適用除外) 引用 産業競争力強化法 第65の4条 (簡易再生の申立てに関する特例)