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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第220条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)

同意再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第七章第三節、第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。 2 同意再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。

この条文が引く先 18

準用 民事再生法 第174条 (再生計画の認可又は不認可の決定) 準用 民事再生法 第175条 (再生計画認可の決定等に対する即時抗告) 準用 民事再生法 第178条 (再生債権の免責) 準用 民事再生法 第179条 (届出再生債権者等の権利の変更) 準用 民事再生法 第180条 (再生計画の条項の再生債権者表への記載等) 準用 民事再生法 第181条 (届出のない再生債権等の取扱い) 準用 民事再生法 第185条 (不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力) 準用 民事再生法 第189条 (再生計画の取消し) 準用 民事再生法 第190条 (破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等) 準用 民事再生法 第195条 (再生手続廃止の公告等) 引用 民事再生法 第67条 (管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い) 引用 民事再生法 第157条 (届出再生債権者等の権利に関する定め) 引用 民事再生法 第159条 (未確定の再生債権に関する定め) 引用 民事再生法 第164条 (再生計画案の事前提出) 引用 民事再生法 第186条 (再生計画の遂行) 引用 民事再生法 第187条 (再生計画の変更) 引用 民事再生法 第200条 (住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等) 引用 民事再生法 第205条 (査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)

この条文を準用・引用する条文 0

なし