民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第159条(未確定の再生債権に関する定め) 異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。