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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第245条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)

給与所得者等再生においては、第二百三十八条に規定する規定並びに第八十七条第一項及び第二項、第百七十二条、第百七十四条第二項及び第三項、第百九十一条並びに第二百二条第二項の規定は、適用しない。

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なし