HoureiLLM 法令を意味で引く
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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第2条(訳文の添付)

法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条、第二百四十四条及び第二百四十六条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 保険業法施行規則 第52の13の23条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第1条 (定義) 引用 保険業法施行規則 第1の2条 (計算書類等に係る連結の方法等) 引用 保険業法施行規則 第1の3条 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権) 引用 保険業法施行規則 第5条 (治療に類する行為) 引用 保険業法施行規則 第19条 (資本金の額の減少の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第20の15条 (特別目的会社の特則) 引用 保険業法施行規則 第23の11条 (計算書類等の備置き) 引用 保険業法施行規則 第31の9条 (社債管理者の資格) 引用 保険業法施行規則 第33条 (非社員契約) 引用 保険業法施行規則 第45の25条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 引用 保険業法施行規則 第51条 (業務の代理又は事務の代行) 引用 保険業法施行規則 第52条 (金銭債権の証書の範囲) 引用 保険業法施行規則 第52の3条 (金融等デリバティブ取引) 引用 保険業法施行規則 第52の3の3条 (地域の活性化等に資する業務) 引用 保険業法施行規則 第52の4条 (有価証券関連業に付随する業務) 引用 保険業法施行規則 第52の8の2条 (営業保証金に代わる契約の相手方) 引用 保険業法施行規則 第52の13の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 保険業法施行規則 第52の13の15条 (広告類似行為) 引用 保険業法施行規則 第52の13の16条 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 保険業法施行規則 第52の20条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第57の3条 (一定の保険業高度化等会社) 引用 保険業法施行規則 第117条 (保険契約の申込みの許可の申請) 引用 保険業法施行規則 第136条 (決算書類の提出時期等) 引用 保険業法施行規則 第211の7の2条 (人的構成の審査基準) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第4条 (簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)