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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第117条(保険契約の申込みの許可の申請)

法第百八十六条第二項の規定による許可を受けようとする者は、法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定生命保険契約」という。)については別紙様式第九号により、同条第五項第一号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定損害保険契約」という。)については別紙様式第十号により作成した許可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、第一号から第四号までに掲げる書類が英語で記載されたものであるときは、第二条に規定する訳文を付すことを要しない。 一 申込みをしようとする保険契約の保険約款(特約を含む。) 二 申込みをしようとする保険契約の申込書 三 申込みをしようとする保険契約が、特定生命保険契約(一定の資格を有する者を被保険者とし、団体又は同一の保険契約に属する複数の被保険者の代表者を保険契約者とするものを除く。)の場合にあっては被保険者の身体の状況を記載した書面、特定損害保険契約の場合にあっては当該保険の目的の図面、写真その他の書面 四 その他参考となるべき事項を記載した書類 五 前各号に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)の概要の訳文(金融庁長官が必要と認める場合に限る。)

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なし