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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第1の3条(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)

法第二条第十五項(法第二条の二第二項、第百七条第九項、第百二十七条第二項、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第五項、第二百七十一条の五第四項、第二百七十一条の三十二第三項、第二百七十二条の二十一第二項、第二百七十二条の三十一第五項、第二百七十二条の三十二第三項、第二百七十二条の三十三第二項、第二百七十二条の三十四第二項及び第二百七十二条の四十二第三項並びに第四十六条第二項、第四十八条の二第二項、第五十六条第十八項、第五十六条の二第六項、第五十八条第十一項、第五十八条の二第五項、第五十八条の五第三項、第五十八条の七第五項、第八十五条第二項、第九十四条第四項、第百五条第三項、第百五条の六第三項、第百十八条第三項及び第二百十条の七第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。 一 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五 前二号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けたもの 2 法第二条第十五項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。 3 保険会社は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

この条文が引く先 22

準用 保険業法施行規則 第58の5条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 準用 保険業法施行規則 第58の7条 (特例対象会社) 準用 保険業法施行規則 第85条 (届出事項等) 準用 保険業法施行規則 第94条 (事業譲渡等の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第105条 (合併の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第105の6条 (会社分割の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第118条 (外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類) 準用 保険業法施行規則 第210の7条 (保険持株会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第2の2条 引用 保険業法施行規則 第2条 (訳文の添付) 引用 保険業法施行規則 第6条 (免許申請書の添付書類) 引用 保険業法施行規則 第10条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第28条 (監査役の監査報告の内容) 引用 保険業法施行規則 第46条 (相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第48の2条 (当該同一人と特殊の関係にある者) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第58条 (子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第58の2条 (他業保険業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第107条 (清算人の就職の届出) 引用 保険業法施行規則 第127条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)