HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第107条(清算人の就職の届出)

保険会社等の清算人は、法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社等の登記事項証明書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。