保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第85条(届出事項等)
法第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 二 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 二の二 役員等の選任又は退任(以下「選退任」という。)があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 二の三 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 二の四 会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 二の五 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 二の六 会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)(法第五十三条の七において準用する場合を含む。)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 二の七 特定取引勘定を設けようとする場合 二の八 特定取引勘定を廃止しようとする場合 三 削除 四 保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業保険業高度化等会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第六号において同じ。)とした場合(法第百二十七条第一項第二号の規定又は第四号の三の規定により届出をしなければならない場合を除く。) 四の二 法第百六条第四項の認可を受けて保険会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業保険業高度化等会社又は同項の認可を受けて保険会社が子会社としている外国の保険業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第九号に該当する場合を除く。) 四の三 子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第十三号並びに第二百四十六条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)以外の外国の会社(法第百六条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第百二十七条第一項第三号に該当する場合を除く。) 四の四 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第百二十七条第一項第三号に該当する場合及び第四号に該当する場合を除く。) 五 保険会社を子会社とする者に変更があった場合 六 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称若しくは主な業務の内容若しくは本店の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合(法第百二十七条第一項第三号又は次号に該当する場合を除く。) 七 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業保険業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合 八 法第百六条第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第百二十七条第一項第三号に該当する場合を除く。) 九 第四十八条の四各号又は第五十九条第三項各号のいずれかに掲げる者に該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(保険会社の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が法第百六条第四項の認可を受けて保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業保険業高度化等会社である場合を除く。) 十 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合 十一 保険会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業保険業高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該保険会社の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。) 十二 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合 十三 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象保険会社等(法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となったことを知った場合 十四 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象保険会社等(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者(子会社対象保険会社等に限る。)が当該子会社対象保険会社等に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。) 十五 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第百六条第一項第十六号に掲げる会社(当該保険会社の子会社及び他業保険業高度化会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業保険業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業保険業高度化等会社となったことを知った場合 十六 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合 十七 第六十九条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合 十八 損害保険会社が第七十条第四項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合 十九 第七十条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合 二十 第七十一条第二項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合 二十一 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下この条、第百六十六条及び第百九十二条において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。以下この条、第百六十六条及び第百九十二条において同じ。)を発行しようとする場合 二十二 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) 二十三 第八十七条第二号の二又は第八十八条第一号若しくは第五号に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合 二十四 前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合 二十五 特定取引勘定設置会社において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第三項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。) 二十六 会社法第百五十六条第一項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合 二十七 保険会社、その子会社又は業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該保険会社が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合 二十八 第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
2 法第二条第十五項の規定は、前項第四号、第四号の二、第七号、第九号及び第十一号から第十五号まで、第五項並びに第六項に規定する議決権について準用する。
3 保険会社は、法第百二十七条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第一項第二号の七に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類 二 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類 三 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類 四 内部取引(一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第五十三条の六の二第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類 五 勘定間振替(第五十三条の六の二第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
4 第一項第四号の二、第四号の四、第十一号又は第十二号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
5 第一項第十二号に掲げる場合において、法第百六条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十三号に規定する特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
6 第一項第十一号から第十五号までに掲げる場合において、第五十六条第十四項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第七項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
7 第一項第十七号又は第十九号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
8 第一項第二十七号に規定する不祥事件とは、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 保険会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為 三 法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下同じ。)のうち、保険会社の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの 六 その他保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
9 第一項第二十七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から三十日以内に行わなければならない。