郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号
第28条
法第百四十九条第一項第八号に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 定款を変更した場合 二 事業方法書等を変更した場合(保険業法第百三十一条の命令を受けて変更した場合を除く。) 三 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 四 郵便保険会社を代表する取締役、郵便保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(郵便保険会社が監査等委員会設置会社である場合には郵便保険会社を代表する取締役、郵便保険会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(郵便保険会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社である場合には郵便保険会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(監査委員会の委員をいい、郵便保険会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 四の二 役員等の選任又は退任(以下この号、第四号の四及び第五号の二において「選退任」という。)があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 四の三 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 四の四 会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 五 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 五の二 会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 六 郵便保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は保険業法施行規則第五十七条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第百四十九条第一項第二号又は次号の規定により届出をしなければならない場合を除く。) 六の二 子会社対象会社(保険業法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第十三号において同じ。)以外の外国の会社(同条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。次号において同じ。)を子会社としようとする場合(法第百四十九条第一項第三号に該当する場合を除く。) 六の三 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第百四十九条第一項第三号又は第五号に該当する場合及び第六号に該当する場合を除く。) 七 郵便保険会社が、現に子会社としている保険業高度化等会社(保険業法第百六条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を保険業高度化等会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)とした場合 八 郵便保険会社の子会社(新規事業分野開拓会社等(保険業法施行規則第五十六条第十四項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。次号及び第十一号並びに第六項において同じ。)又は事業再生会社(同条第十四項に規定する事業再生会社をいい、同条第七項に定める要件に該当するものに限る。次号及び第十一号並びに第六項において同じ。)の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第百四十九条第一項第三号に該当する場合を除く。) 九 保険業法施行規則第四十八条の四各号又は第五十九条第三項各号のいずれかに掲げる者に該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(郵便保険会社の子会社であるものに限る。)の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。)又は関連法人等(同条第四項に規定する関連法人等をいう。)を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が法第百三十九条第一項の認可を受けて郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業保険業高度化等会社(保険業法第百六条第四項に規定する内閣府令で定める会社以外の保険業高度化等会社をいう。第十一号及び第十四号の二において同じ。)である場合を除く。) 十 郵便保険会社の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合 十一 郵便保険会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業保険業高度化等会社及び保険業法施行規則第五十八条の七第一項に規定する特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が郵便保険会社の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。) 十二 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合 十三 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(郵便保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は郵便保険会社の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象保険会社等(保険業法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となったことを知った場合(法第百四十九条第一項第五号に該当する場合を除く。) 十四 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象保険会社等(当該郵便保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は郵便保険会社の特殊関係者(子会社対象保険会社等に限る。)が当該子会社対象保険会社等に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。) 十四の二 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する保険業法第百六条第一項第十六号に掲げる会社(当該郵便保険会社の子会社及び他業保険業高度化等会社を除く。)又は郵便保険会社の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業保険業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業保険業高度化等会社となったことを知った場合 十五 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合 十六 劣後特約付金銭消費貸借(保険業法施行規則第八十五条第一項第二十一号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同項第二十一号に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合 十七 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) 十八 削除 十九 会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合 二十 保険業法第二百四十条の二第一項の規定による契約条件の変更を行う旨の申出をした場合 二十一 不祥事件が発生したことを知った場合
2 郵便保険会社は、法第百四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出するものとする。
3 第一項第二十一号に規定する不祥事件とは、郵便保険会社若しくはその子会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき者、監査役若しくは従業員(以下この項において「郵便保険会社等の役職員」という。)又は郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人、その役員若しくは従業員(郵便保険会社等の役職員を除く。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 郵便保険会社の業務又は郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の業務(郵便保険会社に係る業務に限る。第四号及び第六号において同じ。)を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為 三 保険業法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、同法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは保険業法施行規則第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は保険業法第三百七条第一項第三号に該当する行為 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、郵便保険会社の業務又は郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの 六 その他郵便保険会社の業務又は郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
4 第一項第二十一号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を郵便保険会社が知った日から三十日以内に行わなければならない。
5 第一項第十二号に掲げる場合において、保険業法第百六条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十三号に規定する特定子会社は、郵便保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
6 第一項第十一号から第十四号の二までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社は、郵便保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
7 保険業法第二条第十五項の規定は、第一項第九号及び第十一号から第十四号の二まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。