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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第38条(禁止行為)

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。 一 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 三 顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 四 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 五 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 六 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 七 自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為 八 高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為 九 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第59の6条 (引受業務の規制) 準用 金融商品取引法 第60の13条 (取引所取引業務の規制) 準用 金融商品取引法施行令 第16の4の2条 (高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の28の2条 (禁止行為) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第58条 (届出事項等) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第51条 (届出事項等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第142条 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 準用 農林中央金庫法施行規則 第150条 (届出事項) 準用 農業協同組合法施行規則 第231条 (届出事項等) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第45条 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第65の5条 (適用除外) 引用 金融商品取引法 第66の14条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法 第156の87条 (業務規程) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 金融商品取引法 第198の6条 引用 消費生活協同組合法施行規則 第48の2条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第49条 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第254条 (届出事項等) 引用 金融商品取引法施行令 第16の4条 (不招請勧誘等が禁止される契約) 引用 銀行法施行規則 第14の11の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第14の11の30の2条 (禁止行為) 引用 銀行法施行規則 第34の2の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第34の2の30の2条 (禁止行為) 引用 銀行法施行規則 第34の53の17条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第34の53の17の2条 (禁止行為) 引用 銀行法施行規則 第34の63の58条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第34の63の59条 (禁止行為) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の28条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 信用金庫法施行規則 第170の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 信用金庫法施行規則 第170の31条 (禁止行為) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の24条 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の25条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の26条 (禁止行為)