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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第254条(届出事項等)

法第九十六条の二第六号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 二 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 三 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。 四 共済事業専業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 五 共済事業専業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 六 共済事業専業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。 七 共済事業兼業組合が第二百二十三条各号に掲げる事由により他の会社(第一号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合 八 共済事業兼業組合が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合 九 第七号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第二号の規定により子会社でなくなつたことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第三号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となつたことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 十 共済事業専業組合が第二百二十八条各号に掲げる事由により他の会社(第四号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合 十一 共済事業専業組合が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合 十二 第十号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第五号の規定により子会社でなくなつたことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第六号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となつたことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 十三 共済事業兼業組合又はその子会社が、第二百二十四条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合 十四 共済事業兼業組合又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合 十五 共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 十六 共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなつた場合 十七 共済事業専業組合又はその子会社が、第二百二十九条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合 十八 共済事業専業組合又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合 十九 共済事業専業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 二十 共済事業専業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなつた場合 二十一 共済事業を行う組合が異常危険準備金について第百七十九条第五項に規定する厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合 二十二 共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、特定共済組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして厚生労働大臣が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合 二十三 共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) 二十四 共済事業を行う組合、当該組合の子会社又は共済代理店(第三項において「共済事業を行う組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあつては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合 2 前項第二十一号に該当する場合の届出は、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。 3 第一項第二十四号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。 一 共済事業を行う組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為 三 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項本文(ただし書を除く。)又は法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第四号から第六号まで若しくは第八号の規定に違反する行為 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、共済事業を行う組合等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの 4 第一項第二十四号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知つた日から一月以内に行わなければならない。 5 法第五十三条の十七第七項の規定は、第一項第十三号から第二十号までの議決権について準用する。