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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第229条(法第五十三条の十九第一項の規定が適用されないこととなる事由)

法第五十三条の十九第二項において準用する法第五十三条の十七第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 三 第一号の組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) 四 第一号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。) 六 第一号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割 七 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 八 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得 九 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数(法第五十三条の十九第一項に規定する基準議決権数をいう。次条第一項第三号及び第二項並びに第二百五十四条第一項第十七号から第二十号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得