消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号
第96の2条(行政庁への届出)
共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 一 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 二 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。 三 子会社等を新たに有することとなつたとき。 四 子会社等が子会社等でなくなつたとき。 五 第五十三条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。 六 その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。