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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第12の2条(共済契約)

共済事業を行う組合は、他の組合その他政令で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。 ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は媒介の業務については、この限りでない。 2 前項の政令で定める者は、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことができる。 3 保険業法第二百八十三条の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条第三項の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店について、同法第三百条(第一項ただし書を除く。)の規定は共済事業を行う組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百九条の規定は共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条の規定はこの項において準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二百九十四条第三項第三号、第二百九十五条、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百条第一項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」とあるのは「又は共済契約の募集」と、「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約」と、「同号」とあるのは「第一号」と、「契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」とあるのは「契約条項のうち」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は消費生活協同組合法第二十六条の三第一項に規定する規約」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 消費生活協同組合法 第12の3条 (特定共済契約) 準用 消費生活協同組合法 第98の6条 準用 消費生活協同組合法 第100の3条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第15条 (利用者に対する説明) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第16条 (自己契約に係る共済掛金の合計額) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第17条 (将来における金額が不確実な事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第18条 (共済契約の締結又は募集に関する禁止行為) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第19条 (書面の内容等) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第20条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第22条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第24条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第46条 (契約締結前交付書面の記載事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第254条 (届出事項等) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第257条 (職員の身分を示す証票及び証明書) 準用 消費生活協同組合法施行令 第3条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合) 準用 消費生活協同組合法施行令 第4条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 消費生活協同組合法 第92条 (商業登記法の準用) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第13条 (責任共済の契約に類する共済契約) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第14条 (労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第125条 (組合の運営組織の状況に関する事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第178条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置) 引用 消費生活協同組合法施行令 第2条 (共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)