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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第4条
(法人格)
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
消費生活協同組合法
第12の2条
(共済契約)
引用
消費生活協同組合法施行令
第2条
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
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