消費生活協同組合法施行令平成十九年政令第三百七十三号 第2条(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者) 法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。