消費生活協同組合法施行令平成十九年政令第三百七十三号
第8条(特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
法第十二条の三第二項の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
なし