HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第37条(広告等の規制)

金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号 三 当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの 2 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第19条 準用 農業協同組合法 第100の2条 準用 消費生活協同組合法 第98の9条 準用 水産業協同組合法 第129の7条 準用 中小企業等協同組合法 第112の5条 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第10の2の5条 準用 信用金庫法 第90の4の5条 準用 長期信用銀行法 第25の2の4条 準用 労働金庫法 第100の4の5条 準用 銀行法 第63の2の5条 準用 保険業法 第319条 準用 保険業法施行令 第13の5の5条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第147条 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第45条 (証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第50条 準用 農林中央金庫法 第99の2の5条 準用 信託業法 第96条 準用 株式会社商工組合中央金庫法 第74条 準用 資金決済に関する法律 第112条 引用 金融商品取引法 第45条 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第65の5条 (適用除外) 引用 金融商品取引法 第139の20条 (株式会社金融商品取引所の設立の特則) 引用 金融商品取引法 第205条 引用 消費生活協同組合法施行規則 第38条 (広告類似行為) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第39条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第42条 (誇大広告をしてはならない事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 (投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第12条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 農業協同組合法施行令 第8条 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 農業協同組合法施行令 第9条 (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 引用 農業協同組合法施行令 第14条 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 農業協同組合法施行令 第15条 (特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 引用 農業協同組合法施行令 第47条 (特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 金融商品取引法施行令 第16条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)