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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第197条(投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等)

次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)について、金融商品取引法第三十九条第二項及び第五項の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 一 金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項、第三項及び第七項、第四十条、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。) 二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項

この条文を準用・引用する条文 31

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第240条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第243条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第245条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第247条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第121条 (設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第133条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第223条 (広告類似行為) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第228条 (誇大広告をしてはならない事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第229条 (契約締結前の情報の提供) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第230条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第231条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第232条 (契約締結前交付書面の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第233条 (法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条 (契約締結時の情報の提供) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234の2条 (契約締結時交付書面の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234の3条 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234の4条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第235条 (禁止行為) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第236条 (事故) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第237条 (事故の確認を要しない場合) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第238条 (事故の確認の申請) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第239条 (確認申請書の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第240条 (確認申請書の添付書類) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第241条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第242条 (投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第243条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第277条 (標準処理期間) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第6条 (受益証券) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第190条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第224条 (投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)