投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第231条(顧客が支払うべき対価に関する事項)
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第二百二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。