投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第225条(顧客が支払うべき対価に関する事項)
令第百二十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格を除く。以下この条、第二百二十八条第七号、第二百三十一条及び第二百三十四条の二第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 前項の投資証券募集等契約に係る投資法人の資産が金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(当該投資法人の発行する投資証券等(法第百十七条第三号に規定する投資証券等をいう。)を除く。以下この条において「投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。