投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第121条(設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等)
法第百九十七条において特定設立企画人等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十七条第一項 その行う金融商品取引業 その行う投資証券の募集等(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。以下同じ。)の業務 第三十七条第一項第三号 金融商品取引業の 投資証券の募集等の業務の 第三十七条第二項 金融商品取引業に 投資証券の募集等の業務に 金融商品取引行為 投資証券の募集等に係る取引 第三十七条の三第一項 金融商品取引契約を 投資証券の募集等を行うことを内容とする契約(以下「投資証券募集等契約」という。)を 第三十七条の三第一項第三号及び第四号 金融商品取引契約 投資証券募集等契約 第三十七条の三第一項第五号 金融商品取引行為 投資証券の募集等に係る取引 第三十七条の三第一項第七号 金融商品取引業 投資証券の募集等の業務 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四 金融商品取引契約 投資証券募集等契約 第三十八条 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ 投資証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ 第三十八条第一号から第六号まで 金融商品取引契約 投資証券募集等契約 第三十八条第九号 金融商品取引業 投資証券の募集等の業務 第三十九条第一項第一号 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) 投資証券の募集等に係る取引 有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) 投資証券 有価証券の売買又はデリバティブ取引 投資証券の募集等に係る取引 第三十九条第一項第二号及び第三号 有価証券売買取引等 投資証券の募集等に係る取引 有価証券等 投資証券 第四十条 、業務の 、投資証券の募集等の業務の 第四十条第一号 金融商品取引行為 投資証券の募集等に係る取引 金融商品取引契約 投資証券募集等契約 第四十条第二号 業務 投資証券の募集等の業務 第四十四条の三第一項第一号 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 投資証券の募集等に係る取引 第四十四条の三第一項第二号 第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約 投資証券募集等契約 第四十四条の三第一項第四号 金融商品取引業の 投資証券の募集等の業務の 第四十五条第一号 第三十七条 第三十七条(第一項第二号を除く。) 金融商品取引契約 投資証券募集等契約 第四十五条第二号 第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項並びに第三十七条の四 金融商品取引契約 投資証券募集等契約
2 法第百九十七条の規定において特定設立企画人等の顧客について金融商品取引法第三十九条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十九条第二項各号 有価証券売買取引等 投資証券の募集等に係る取引
3 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 投資証券の募集等(法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。以下この条及び第百三十三条において同じ。)を行うことを内容とする契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの 二 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
4 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 一 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨 二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
5 法第百九十七条において特定設立企画人等について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「投資証券の募集等(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)の業務」と、「、顧客等」とあるのは「、顧客」と読み替えるものとする。