投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第133条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
法第二百二十五条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項、第四十条(同条第二号にあっては、投資証券の募集等に係る取引の公正を確保するためのものに限る。)並びに第四十四条の三第一項(第三号を除く。)の規定とする。