投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第225条(権限の委任等)
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第二百十三条第一項の規定によるもの(投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第五項までの規定によるものを委員会に委任することができる。
4 金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 一 第二十六条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項及び第二百二十三条第一項の規定による権限 二 第二十六条第七項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条の規定による権限
5 委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。