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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第187条(審問等に関する調査のための処分)

内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。 四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。 2 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第26条 (受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第60条 (外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第219条 (投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223条 (外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 引用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 引用 金融商品取引法 第191条 (参考人又は鑑定人の費用請求権) 引用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 引用 金融商品取引法 第198の6条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第225条 (権限の委任等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 引用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の2の2条 (金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の2の3条 (高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の2の4条 (投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の3条 (協会に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第44の5条 (委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融庁組織規則 第20条 (開示検査課の所掌事務) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第136条 (委員会の権限の財務局長等への委任) 引用 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 本則