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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第191条(参考人又は鑑定人の費用請求権)

第百八十七条第一項第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。