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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第26条(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第百九十六条第二項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 一 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。 二 当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。 2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。 3 前二項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。 4 第一項及び第二項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。 5 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。 6 前三項に規定するものを除くほか、第一項及び第二項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。 7 金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第60条 (外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第219条 (投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223条 (外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第225条 (権限の委任等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第239条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第24条 (募集の取扱い等の範囲) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第26条 (委託者非指図型投資信託に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第136条 (委員会の権限の財務局長等への委任) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第274条 (参考人等に支給する旅費その他の費用) 引用 所得税法施行令 第4条 (有価証券に準ずるものの範囲) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第30条 (外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等)