投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第26条(委託者非指図型投資信託に関する読替え)
法第五十四条第一項の規定において信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について法第十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十一条第二項 、その利害関係人等及び受託会社 及びその利害関係人等
2 法第五十四条第一項の規定において委託者非指図型投資信託について法第二十六条第一項第二号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十六条第一項第二号 投資信託委託会社 信託会社等 全部又は一部 一部 第二条第一項 第二条第二項