投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第11条(委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
法第六条第七項の規定において委託者指図型投資信託について信託法(平成十八年法律第百八号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百八十六条第二号 数 口数 第百九十条第二項第二号 電磁的記録を 電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を 第百九十条第四項 事項(第百八十五条第二項の定めのない受益権に係るものに限る。) 事項 第百九十九条及び第二百条第一項 受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。) 受益権 第二百十三条第一項及び第二項 総数 総口数 の数 の口数