投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第11条(特定資産の価格等の調査)
投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項並びに第十三条第一項第二号及び第三号において同じ。)でないものに行わせなければならない。 ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。
2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。 ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。