投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第23条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。 一 当該取引に係る委託者指図型投資信託の名称 二 書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該投資信託委託会社の関係を含む。) 三 取引を行った理由 四 取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日) 五 法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果 六 当該書面の交付年月日 七 その他参考になる事項
2 投資信託委託会社は、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 投資信託委託会社は、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを法第十三条第一項に規定する受益者(令第十九条第一項に規定する者を除く。以下この項において同じ。)に交付することに代えて、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含む当該取引が行われた後最初に到来する期日(法第十四条第一項に規定する期日をいう。第二十五条の二第一項及び第二百四十八条第三項において同じ。)に係る法第十四条第一項に規定する情報を法第十三条第一項に規定する受益者に対して提供することができる。