投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第14条(運用状況に係る情報の提供等)
投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第二号において「期日」という。)ごとに、当該投資信託財産に係る知れている受益者に対し、当該投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において当該情報を提供しない旨を定めている場合 二 受益者の同居者が確実に当該情報の提供を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該情報の提供を受けないことについてその期日までに同意している場合(当該期日までに当該受益者から当該情報の提供の求めがあつた場合を除く。) 三 前二号に掲げる場合のほか、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合
2 投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定により提供すべき情報のうち重要なものとして内閣府令で定める事項に係る情報を、同項の規定による情報の提供とは別に、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に提供しなければならない。 ただし、同項各号に掲げる場合は、この限りでない。
3 投資信託委託会社は、前二項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 金融商品取引法第四十二条の七の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。