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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第42の7条(運用状況に係る情報の提供)

金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を権利者に提供しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 2 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、前項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 金融商品取引法 第205条 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第105条 (投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等) 引用 金融商品取引法 第45条 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第14条 (運用状況に係る情報の提供等) 引用 金融商品取引法施行令 第16の14条 (運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第22条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第52の21条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第38条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第40条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)