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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第63の3条(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)

適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第六十三条第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。 2 第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第六十三条第五項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と、同条第六項中「第二項又は第八項」とあるのは「第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項」と、同条第八項中「第二項各号に掲げる事項」とあるのは「第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第九項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。 一 第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定 二 第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定

この条文を準用・引用する条文 24

準用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 準用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 準用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 準用 金融商品取引法 第198の5条 準用 金融商品取引法 第198の6条 準用 金融商品取引法 第205の2の3条 準用 金融商品取引法 第208条 準用 租税特別措置法 第66の11の2条 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 準用 金融商品取引法施行令 第17の13の2条 (投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務) 準用 金融商品取引法施行令 第17の13の3条 (外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) 準用 金融商品取引法施行令 第17の13の4条 (説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 準用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第44条 (委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第1条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 準用 沖縄総合事務局組織規則 第23条 (検査課の所掌事務) 準用 財務省組織規則 第227条 (統括金融証券検査官の職務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第165条 (登録事項の変更等の届出) 引用 金融商品取引法 第61条 引用 金融商品取引法 第197の2条